遺跡などを保護するために「文化財保護法」が制定されています。
そのため埋蔵文化財包蔵地の開発には事前に発掘届の提出が必要になります。
発掘届が出されると行政機関の指導のもと遺跡の有無を確認する試掘調査が行われます。
試掘調査で遺跡を確認した場合には本調査となり本格的な発掘調査が行われます。
経験豊かな調査員の指示により発掘調査が行われます。
土の色の違いを見分け、住居跡や、溝などの遺構を掘り出していきます。
そして発掘された遺跡の測量や写真撮影をし、図や数値データとして記録します。
出土した遺物を洗浄、注記、復元します。
そしてその遺物や遺構の形状を計測しデータ化します。
この記録保存されたデータを元に報告書を作成し学術研究資料として活用されます。